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公務員の不動産投資と懲戒処分|回避する方法と成功の秘訣

「公務員が不動産投資をしたら懲戒処分になる?」

「どのくらいの規模なら副業と見なされないのだろう?」

公務員という安定した立場から、将来のための資産形成を考え、不動産投資に関心を持つ方は少なくありません。しかし、その一方で、不動産投資 公務員が関わる懲戒処分のニュース、特に7000万円もの家賃収入を得ていた消防士が副業規定違反で懲戒免職になった事例などを見聞きし、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、消防士の不動産投資や、より広い意味での消防士の投資活動には、守るべきルールが存在します。不動産投資で赤字が出た場合の税務調査はどうなるのか、そもそも公務員の不動産投資で届出はどのように行うのか、疑問は尽きないでしょう。

これらの不安や疑問を解消し、ルールを守りながら賢く資産を築くためには、専門家のサポートが不可欠です。だからこそ、公務員の不動産投資に深く精通し、一人ひとりに寄り添ったサポートを提供するグランアネストがおすすめなのです。この記事では、懲戒処分を避け、安心して不動産投資を進めるための具体的な知識と方法を解説します。

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この記事を読むことで、以下の点について理解が深まります。

  • 公務員が不動産投資で懲戒処分を受ける具体的な理由
  • 副業と見なされる「事業的規模」の明確な基準
  • 懲戒処分を合法的に回避するための具体的な手続き
  • 安心して不動産投資を始めるための専門家の選び方

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公務員が不動産投資で懲戒処分を受ける現実

  • なぜ不動産投資で公務員は処分されるのか
  • 懲戒処分の判断基準「5棟10室」とは
  • 消防士の副業で家賃収入7000万の事例
  • 改善命令に従わず消防士が懲戒免職に
  • そもそも消防士の投資は認められているのか
  • 消防士の不動産投資はルール厳守が必須

なぜ不動産投資で公務員は処分されるのか

公務員の不動産投資が懲戒処分の対象となる根本的な理由は、国家公務員法や地方公務員法に定められた「職務専念の義務」と「営利企業の役員等との兼業禁止」にあります。

公務員は国民全体の奉仕者であり、その勤務時間や精神を公の職務に集中させることが求められます。不動産投資そのものが直ちに禁止されているわけではありません。しかし、その規模が大きくなり、事業として運営していると見なされる場合、職務への集中を妨げる可能性がある「副業」に該当すると判断されてしまうのです。

例えば、入居者募集の広告活動、家賃の徴収、クレーム対応、物件の清掃や修繕などを自分自身で行うと、多くの時間と労力を要します。このような行為が本業である公務に支障をきたすと判断された場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。

したがって、公務員が不動産投資で処分されるのは、投資行為そのものではなく、それが「事業的規模」に達し、職務専念の義務に違反すると見なされるケースであると言えます。

懲戒処分の判断基準「5棟10室」とは

公務員の不動産投資が「副業」にあたるかどうかを判断する上で、非常に重要な基準となるのが、人事院規則で示されている「5棟10室」基準です。これは、不動産投資が事業的規模に達しているかどうかを客観的に示すための具体的な指標です。

この基準を正しく理解することが、懲戒処分を避けるための第一歩となります。

項目事業的規模と見なされる基準
独立家屋(戸建て)の賃貸5棟以上
独立家屋以外(アパート・マンション等)の賃貸10室以上
土地の賃貸賃貸契約数が10件以上
駐車場の賃貸駐車台数が10台以上
年間の家賃収入500万円以上

基準の考え方

これらの基準は「いずれか一つでも超えた場合」に事業的規模と見なされる点に注意が必要です。例えば、所有しているのがマンション4室のみであっても、年間の家賃収入が500万円を超えれば、事業的規模と判断される可能性があります。

逆に言えば、アパートを1棟(8室)所有し、年間の家賃収入が480万円であれば、この基準の範囲内であるため、通常は「資産運用」と見なされ、特別な許可は不要とされることが多いです。

この「5棟10室・年収500万円」というラインを意識し、自身の投資規模を管理することが、公務員が不動産投資を行う上で極めて大切になります。

消防士の副業で家賃収入7000万の事例

公務員の不動産投資に関する懲戒処分事例として、特に有名なのが2016年に報道された佐賀広域消防局の男性消防副士長のケースです。この事例は、不動産投資の規模がいかに重要かを示す象徴的なものと言えます。

報道によると、この副士長はマンションや貸店舗、駐車場など合計12件の物件を所有していました。そして、そこから得られる年間の家賃収入は、なんと約7,000万円にも上っていたとのことです。

前述の通り、公務員の不動産投資における事業的規模の基準は「5棟10室」であり、年間の家賃収入は「500万円未満」とされています。この副士長の場合、物件数(12件)も家賃収入(7,000万円)も、この基準を大幅に逸脱していました。

この事例は、個人的な資産運用の範囲を遥かに超えた、完全な不動産事業と見なされても仕方がない規模でした。そのため、消防局から規模を縮小するよう改善命令が出される事態へと発展したのです。

改善命令に従わず消防士が懲戒免職に

前述の7,000万円の家賃収入を得ていた消防副士長の事例が、最終的に「懲戒免職」という最も重い処分に至った背景には、単に不動産投資の規模が大きかったことだけが理由ではありません。

消防局は、副士長に対して所有物件を「5棟10室」の基準内に収めるよう、複数回にわたって指導と改善命令を出していました。しかし、副士長は「損をしてまで売るつもりはない」「兼業を禁じるのは時代に合っていない」などと主張し、この命令に従いませんでした。

公務員の世界において、所属長からの職務命令に従わないことは、組織の規律を著しく乱す行為と見なされます。この「命令不服従」が、処分を決定的に重くした要因です。

もし、副士長が最初の指導の段階で誠実に対応し、物件の一部を売却するなどして規模縮小の意思を見せていれば、懲戒免職という最悪の事態は避けられたかもしれません。この一件は、ルール違反の規模の大きさだけでなく、その後の対応がいかに重要であるかを示唆しています。

そもそも消防士の投資は認められているのか

これまでの事例を見ると、「公務員、特に規律が厳しいとされる消防士は、一切の投資活動ができないのではないか」と不安に思うかもしれません。しかし、それは誤解です。

公務員であっても、個人の資産を運用する権利は認められています。株式投資や投資信託、NISA、iDeCoといった一般的な金融商品への投資は、基本的に問題ありません。これらは自己の資産を運用しているだけであり、事業を経営しているわけではないからです。

不動産投資も、その本質は同じです。前述の「5棟10室・年収500万円」という基準を超えない限り、それは「事業」ではなく「資産運用」の一環と見なされます。そのため、小規模な不動産投資であれば、特別な許可なく行うことが可能です。

問題になるのは、あくまで「事業的規模」に達した場合です。消防士を含む公務員が投資を行うこと自体が禁止されているわけではなく、その「やり方」と「規模」にルールがある、と理解することが大切です。

消防士の不動産投資はルール厳守が必須

消防士が不動産投資を行うことは可能ですが、他の公務員と同様に、あるいはそれ以上にルールの遵守が求められます。消防士は24時間体制で市民の生命と財産を守るという重責を担っており、職務専念の義務が極めて高く要求される職業だからです。

万が一、所有物件で火災やトラブルが発生し、その対応に追われることで本業の消防業務に支障が出たとすれば、それは単なる副業規定違反では済まない重大な問題となり得ます。

そのため、消防士が不動産投資を行う際には、以下の2点を徹底することが鍵となります。

  1. 規模の管理: 「5棟10室・年収500万円」の基準を絶対に超えないよう、常に自身の投資規模を把握し、管理する。
  2. 管理の委託: 物件の清掃、入居者対応、家賃回収といった管理業務の全てを、信頼できる管理会社に完全に委託する。これにより、本業への支障を未然に防ぎます。

これらのルールを厳格に守ることで、消防士という社会的信用の高い職業のメリットを活かし、安全に資産形成を進めることが可能になるのです。


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公務員の不動産投資で懲戒を避ける方法

  • 公務員の不動産投資は届出をすれば可能
  • 不動産投資の赤字は税務調査の対象か
  • 専門家の支援が理由でグランアネストがおすすめ
  • まとめ:公務員が不動産投資の懲戒を避けるには

公務員の不動産投資は届出をすれば可能

「5棟10室・年収500万円」の基準を超えて不動産投資を行いたい場合でも、道が完全に閉ざされているわけではありません。結論から言えば、正規の手続きを踏んで許可を得ることで、事業的規模の不動産投資も可能になります。

その手続きとは、任命権者(所属長など)に対して「自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)」を提出し、兼業の承認を得ることです。

この申請が承認されるためには、いくつかの条件があります。

  • 兼業によって職務の遂行に支障が出ないこと
  • 官職の信用を傷つける恐れがないこと
  • 公務との間に特別な利害関係が生じないこと

特に重要なのは、管理業務を専門の管理会社に委託し、自身はオーナー業に徹することで「職務に支障が出ない」ことを明確に示す点です。

注意点として、すでに規模を大幅に超えてから事後的に申請すると、良い印象を与えず、許可が下りにくくなる可能性があります。将来的に規模を拡大する意向があるなら、投資を開始する初期段階で、あるいは基準を超えそうになったタイミングで速やかに相談・申請することが賢明な判断と言えるでしょう。

不動産投資の赤字は税務調査の対象か

不動産投資を始めると、特に初年度は物件購入に伴う諸経費などで、帳簿上が赤字になることがあります。この赤字は、給与所得と損益通算することで、納めすぎた所得税の還付を受けられるという節税効果があります。

しかし、ここで一部の方が懸念するのが「赤字を申告すると、税務署に目をつけられて税務調査の対象になるのではないか」という点です。

確かに、毎年多額の赤字を計上し続けている場合など、不自然な申告内容であれば税務署が関心を持つ可能性はゼロではありません。しかし、不動産取得税や登記費用、減価償却費といった正当な経費計上の結果として生じた赤字であれば、過度に心配する必要はないでしょう。

むしろ注意すべきは、職場への影響です。損益通算によって所得税が還付されると、翌年の住民税額が給与収入だけの場合と比べて減少します。会社の給与担当者がこの変動に気づき、副業を問われるきっかけになる可能性があります。

これを避けるためには、確定申告の際に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に選択する方法がありますが、自治体によっては認められないケースもあります。税金に関する悩みは複雑なため、顧問税理士のような専門家に相談できる体制を整えておくことが望ましいです。

専門家の支援が理由でグランアネストがおすすめ

公務員が安心して不動産投資を進めるためには、法律や税務の知識、そして質の高い物件選定能力を持つ、信頼できるパートナーの存在が不可欠です。その点で、グランアネストは非常におすすめできる選択肢の一つです。

① 関西圏、特に大阪に特化した将来性のある物件

グランアネストは、2025年の大阪・関西万博やIR事業計画などで将来的な人口増加と賃貸需要の高まりが期待される関西圏、特に大阪市内の物件を厳選して扱っています。公務員にとって重要な、長期的に安定した資産価値を維持できる物件提案が期待できます。

② 専属コンサルタントによる手厚いサポート

物件の提案だけでなく、運用開始後のアフターサポートも充実しています。社内試験を合格した専属のコンサルタントが、一人ひとりのライフプランに寄り添い、運用中の悩みや確定申告に関する相談まで、一貫してサポートしてくれます。

③ 独自のAIシミュレーターと税理士連携

独自のAIシミュレーターを活用することで、現状の収入や将来の家賃収入を踏まえたキャッシュフローを「視覚的」に把握できます。これにより、漠然とした将来設計ではなく、具体的な数値に基づいた計画を立てることが可能です。

また、提携する顧問税理士による確定申告書の作成サポートも、相場より安価な費用で受けられるため、税務に関する不安も解消できます。

これらの理由から、グランアネストは公務員が直面する特有の課題を深く理解し、包括的な解決策を提供してくれる心強いパートナーと言えるでしょう。

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まとめ:公務員が不動産投資の懲戒を避けるには

  • 公務員の不動産投資は法律で禁止されていない
  • 懲戒処分の主な理由は職務専念義務への違反
  • 副業と見なされる基準は「5棟10室」が目安
  • 年間の家賃収入500万円以上も事業的規模と判断される
  • 基準を超えて行う場合は「兼業届」の提出と許可が必須
  • 許可を得るには管理業務を専門会社へ委託することが重要
  • 過去には7000万円の家賃収入で懲戒免職になった消防士の事例がある
  • 懲戒免職の決め手は規模の大きさと命令不服従の姿勢だった
  • 将来的な規模拡大を見込むなら早めの届出が賢明
  • 不動産所得の赤字による損益通算は節税メリットがある
  • 住民税の変動から職場に副業が知られる可能性も考慮する
  • 税務に関する不安は税理士など専門家への相談が有効
  • 公務員の不動産投資成功には信頼できるパートナー選びが鍵
  • グランアネストは公務員の事情に配慮したサポート体制が充実している
  • 懲戒リスクを正しく理解し専門家と協力して安全な資産形成を目指す
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この記事を書いた人
kohtarou

趣味はゲームとアニメ・漫画鑑賞。
好きなものはイタリア北部とイギリスのできるビジネスマンファッションと小道具。愛用のペンはペリカン。ミニマリスト。
最強に仕事ができるビジネスマンブロガー。転職3回経験済みのもと教員。現在バリバリの営業職。

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